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不動産と相続

不動産を相続することになったときはどうしたらよいのでしょうか。

相続が発生したら

まず遺言書があるかないかを確認します。法務局で物件調査をし、必要書類を取得します。相続人全員での遺産分割協議をします。未成年者は家庭裁判所に申し立て、特別代理人の選任をします。行方不明者がいる場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人選任を申し立て行方不明者の代わりに遺産を分割します。(家庭裁判所に失踪宣告をして7年経てば死亡とみなされます)遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名と実印を押印します。法務局で登記を申請します。

遺言書と違う遺産分割

遺言で相続人に指定された方には遺産を放棄する権利もあります。相続人全員の同意があれば、遺言の内容とはちがう遺産分割協議を行うことができます。ただ、遺言執行者が選任されていた場合は遺言執行者の同意なしでは遺言と違う遺産分割協議を行うことはできません。遺産分割協議がまとまらないときは弁護士などに立ち会ってもらうという手もありますが、それでもまとまらないときは、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。

相続と税金

相続人は相続開始のあったことを知った日から10ケ月以内に被相続人が死亡時の住居管轄の税務署に、申告書を提出しますが、一定期間の滞納と物納の制度があります。追徴課税額が10万円以上、納期限に納付困難である、担保を提供する、延納申請書に担保の提供に関する書類を添えてだすなどの用件を満たせば、5年以内の延納が認められます。金銭で納付困難の時は物納を申請することもできます。

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